経済発展が著しく、豊かな自然とフレンドリーな生活環境を兼ね備えたベトナムは、近年ますます多くの日本人にとって魅力的な渡航先となっています。観光のみならず、ビジネスや長期滞在を目的に訪れる方も増加しており、これらのケースではビザの取得が必須となります。しかし、ビザ申請手続きは単なる行政手続きではなく、法的正確性と出入国管理に関する十分な理解が求められるプロセスです。 このような煩雑さやトラブルを解消するために、法律事務所Dương Giaでは、日本人のお客様向けにベトナムビザ申請をワンストップでサポートするサービスを提供しています。手続きの各段階で丁寧にサポートし、お客様のご計画をスムーズに進められるようお手伝いいたします。 1. 日本国籍の方が申請可能なベトナムビザの種類 ビザ(査証)は、パスポートへの直接スタンプまたは**電子ビザ(E-visa)**の形で発行されます。 渡航目的に応じて、以下のビザが申請可能です: – 観光ビザ(DL):1〜3ヶ月以内の短期観光目的 – 業務ビザ(DN):短期出張・業務目的 – 親族訪問ビザ(TT):ベトナムに住む家族・親族訪問 – 商用ビザ(DN2):ビジネス・企業代表者向け – 就労ビザ(LD):雇用契約に基づいて働く場合 – 投資ビザ(DT):ベトナム国内での事業投資 サービスのご利用をご希望の場合は、以下の連絡先までご連絡ください: 住所:141 Diep Minh Chau通り、Hoa Xuan区、Cam Le郡、ダナン市 弁護士サービス申込専用電話番号:093.154.8999(Zalo連絡可) サービス申込受付用メール:danang@luatduonggia.vn 2. 日本人がベトナムビザを申請する際の主な課題 ベトナムへの入国ビザを申請する際、日本国籍の方には一見すると明確なガイドラインが示されていますが、実際の手続きの中では多くの困難が存在し、申請者の負担となる場合があります。以下に、よく見られる一般的な課題をいくつか挙げます。 – ビザ政策の変更 日本国籍者は現在、45日以内の滞在についてはビザ免除が適用されています(2023年8月15日施行の政府決議128/NQ-CP)。ただし、この免除はすべての目的や入国回数に適用されるわけではありません。 免除期間終了後すぐに再入国を希望する場合は、一定期間の経過または新たなビザの取得が必要であり、これを誤解してトラブルになるケースも多く見られます。また、ベトナム政府は状況に応じて出入国政策を頻繁に見直しており、常に最新情報を把握しておく必要があります。 – 書類準備・手続きの複雑さ 観光、業務、親族訪問、投資など、ビザの種類ごとに必要とされる書類は異なります。特に、ベトナム国内の招待元からの招待状、宿泊先の証明書、または入国目的を証明する文書などは、不備があったり、書式が正しくなかったりすることがよくあります。書類の形式が適切でない場合や、ベトナム語への公証翻訳がない、領事認証を受けていないなどの不備があると、ビザ申請が却下される可能性があります。 – 言語の壁と法律制度の違い 日本人は慎重で法令を遵守することで知られていますが、言語の壁や両国間の法制度の違いにより、正確な情報へのアクセスや規則の理解、ベトナムの関係機関との円滑なコミュニケーションにおいて困難を感じることがあります。 – ビザ申請の却下リスク 過去にビザの延長手続きを怠ったり、ビザの有効期限を超えて滞在したり、不法就労を行ったことがある場合、日本人であってもビザが拒否される可能性があります。また、安全保障上の問題、感染症対策、あるいは両国間の外交政策なども、ビザ発給の可否に影響を与える場合があります。 – 法律事務所Dương Giaのソリューション 上記のような困難も、Dương Gia法律事務所のビザ申請サポートサービスをご利用いただくことで、迅速かつ確実に解決することが可能です。私たちはこれまでに数千件に及ぶ申請案件を取り扱ってきた豊富な実績があり、詳細なコンサルティングから書類の確認・作成まで正確に対応いたします。お客様がベトナム入国ビザをスムーズに取得できるよう、あらゆる障壁を取り除くお手伝いをいたします。 3. ビザ申請に必要な条件 ベトナム入国ビザを取得するためには、申請者は以下の条件を満たす必要があります: – 有効なパスポート:入国日から少なくとも6ヶ月以上の有効期間があり、未使用の査証ページが2ページ以上あること。 – […]